学校法人三萩野学園 三萩野女子高等学校

いじめ防止基本方針

1 本校におけるいじめ防止等のための目標

  • ●いじめが全ての生徒に関係する問題であることを鑑み、生徒が安心して学習や学校生活その他の教育活動に取り組むことのできる、いじめを生まない環境づくりを行う。
  • ●全ての生徒がいじめを行わず、いじめを見逃さず放置しないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響の重大さを十分に理解させる。
  • ●いじめを受けた生徒の生命及び心身の保護を最優先することを認識し、学校だけでなく、地域、家庭その他の関係者等との連携を図り、組織的かつ継続的にいじめ問題の克服に努める。

2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

1) 基本的考え方

 いじめはどの学校でも、どの生徒にも、また被害者にも加害者にもなりうる可能性がある事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
 未然防止の基本は、全ての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、基本的な生活習慣等を身に付け、集団の一員としての自覚や自身を育み互いに認め合える集団づくりと共に、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる授業づくりを含め、教職員一丸となりより良い学校づくりを推進する。

2) 未然防止のための取組

  • ●いじめの問題に関する職員研修を実施する。
  • ●「アンケート(無記名又は記名)」、生徒に対する個人面談、三者面談、学校カウンセラー等による教育相談を実施し、生徒やその保護者がいじめ問題等を訴えやすい体制を整える。
  • ●より良い授業づくりへの工夫や授業改善を行い、全生徒の学力向上へと結びつける。
  • ●集団の一員としての自覚や自信、母校愛を育む。
  • ●全校集会やホームルーム活動などで、日常的にいじめ問題に触れ、「いじめを絶対に許さない」という雰囲気を学校全体に醸成していく。
  • ●「子どもホットライン24」相談窓口や市町村の相談窓口、学校の相談窓口等の周知の徹底を図り、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に努める。
  • ●いじめに特化したリーフレットや相談窓口の紹介カードなどを配布して、家庭への啓発活動を推進する。
  • ●インターネット上のいじめへの理解や早期発見の促進のために家庭との連携を図る。

3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)

基本的考え方

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処(① 生徒のささいな変化に気付く、② 気付いた情報を確実に共有する、③ 情報に基づき速やかな対応をする)を前提とし、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。

4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))

1) いじめの発見・通報を受けたときの対応

  • ●被害生徒を守り通す。
  • ●加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  • ●教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し取り組む。
  • ●遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
  • ●生徒や保護者から「いじめではないか」等の相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。
  • ●ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から複数の職員で的確に関わりを持ち、被害生徒や通報した生徒の安全を確保する。
  • ●いじめ等を発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、「いじめ防止対策委員会」に直ちに報告し情報を共有する。
  • ●「いじめ防止対策委員会」が中心となり、速やかに関係生徒から事情確認を行い、いじめの事実の有無の確認を行う。

2) いじめられた生徒、保護者への支援

  • ●被害生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
  • ●家庭訪問等により、迅速に保護者に事実関係を伝えるとともに、被害生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝える。
  • ●被害生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、スクールカウンセラー等)と連携し、被害生徒を支える体制をつくる。
  • ●被害生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

3) いじめた生徒への指導、保護者への助言

  • ●いじめがあったことが確認された場合、教職員が連携し、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
  • ●迅速に加害生徒の保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求める。
  • ●加害生徒に対し、心理的な孤独感・疎外感を与えないよう教育的配慮をする。
  • ●加害生徒が自ら行為の責任と悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で指導する。

4) 集団への働きかけ

  • ●いじめは重大な人権侵害に当たり、決して許されないこと、いじめは加害者、被害者だけの問題ではなく集団の問題であることを理解させる。
  • ●いじめを見て見ぬふりをしていた生徒(傍観者)に対しても、自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
  • ●はやしたてるなど同調していた生徒(観衆)に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
  • ●いじめの解決とは、当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断する。
  • ●全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

5) ネット上のいじめへの対応

  • ●ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
  • ●必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。
  • ●生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切な援助を求める。
  • ●早期発見の観点から、学校ネットパトロールを実施する。
  • ●情報モラル教育を進めるとともに、保護者にも理解を求めていく。

5 いじめの防止等の対策のための組織

組織の名称と役割

いじめ防止対策委員会 (第22条に係る組織)
校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、保健主事、学年主任、人権・同和教育推進委員長、養護教諭、関係教職員
緊急いじめ防止対策委員会 (第28条【重大事態】に係る組織)
いじめ防止対策委員会委員
外部委員(スクールカウンセラー、スクールソ-シャルワーカー、スクールサポーター、児童相談所職員、後援会等)